厚木で空き家の解体を考える

今日は厚木で空き家をどのように扱うか、解体業者の目線でお話ししようと思います。

・土地を売却するため。

・更地に解体して何か新しく経営する(駐車場・アパートなど)。

・人が住まなくなった空き家をそのままにしておけない。

上記は解体を依頼してくださる方の目的で多い項目です。

3つ目に記載した「空き家の解体」は明確な目的ではなく、なかなか踏ん切りがつかずそのままになってしまうこともあるようです。
しかし人が住まなくなった建物の老朽化は非常に早く、放置すること自体が近隣住民様へのご迷惑となってしまうことがあります。

台風が来たときに強風で屋根の瓦が飛んでしまい近隣住居にご迷惑をかけてしまう、といった事態が起こり得るのです。

老朽化の程度によっては景観を損ないますし、防犯の面でも放火・窃盗・空き巣など犯罪につながるリスクもあります。

厚木の空き家問題

少子高齢化にともない空き家は深刻な問題となっており、空き家を放置しないために、空家等対策の推進に関する特別措置法という法律があります。(※詳しくは国土交通省の空家等対策の推進に関する特別措置法ページをご覧ください)

ここにあるように1年以上人の出入りがない状態で放置された空き家など、状況によって処罰の対象になり得ます。

なお、厚木では空き家解体に補助金が出るケースもあります。※厚木市ホームページ

空き家を放置することのリスクは認識している・・・それでも、トラブルがいつ起こるかわからない・・・。と、解体を決めるかどうかは先延ばしにしてしまうのも人間の心理。それでも心の隅でモヤモヤしたままではないでしょうか?

解体してしまえばこのような心配はなく、換気のためやチェックのために訪れる必要もなくなります。

更地になった土地なら、老朽化した建物がある状態よりも円滑に売却しやすいというメリットもあります。

空き家の放置はリスクしかありません。

厚木にお住まいの皆さまの中で、この記事をご覧になっている方は、是非ご相談いただけますと幸いです。

解体だけに限らず、その土地をどう有効に活用するか、どうすれば低コストで良い形の対処となるか、ご提案させていただきます。

ご相談・お見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。